戸籍証明書等の広域交付制度について

お知らせ

※令和6年3月1日より発生していましたシステムの不具合は解消されました。(令和6年3月11日更新)
ただし、全国的に統一した運用として、広域交付開始から当面の間、すべての申請について本籍地の市区町村への確認後に広域交付の戸籍証明書をお渡しする取り扱いとなっております。そのため、証明書のお渡しまでに長時間お待たせする場合がありますので、ご了承ください。お急ぎの場合は、本籍地の市区町村の窓口をご利用いただきますようお願いいたします。
令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。(広域交付)
また、独身証明書につきましても、中標津町以外に本籍地を置く住民の方も、中標津町の窓口にて交付することができます。
戸籍証明書等を請求できる方(下記参照)が窓口にお越しになって請求する必要があります。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書は広域交付の対象外です。

請求できる方

・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)

※戸籍証明書等を請求できる方からの委任状があっても、請求はできません。
※郵送や代理人による請求はできません。



 

必要なもの

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど

※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は請求できません。
 

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。

 
制度の詳細など、詳しくは法務省HPをご参照ください。