転入届・転居届とあわせて行う電子証明書の発行等の同一世帯員による代理手続きについて
お知らせ
マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。ご本人と同一世帯員または法定代理人の方が、転入届または転居届と併せて代理で電子証明書の発行等の手続きを行う場合は、「委任状」が必要です。委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
1 委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)
2 電子証明書等の暗証番号
3 委任者及び受任者の住所・氏名
4 委任者の署名又は記名・押印
なお下記より「委任状」をダウンロードのうえ、使用していただけます。
1 委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)
2 電子証明書等の暗証番号
3 委任者及び受任者の住所・氏名
4 委任者の署名又は記名・押印
なお下記より「委任状」をダウンロードのうえ、使用していただけます。
- 委任状 (転入・転居と併せて電子証明書発行等)※同一世帯員または法定代理人(PDF形式:50KB)
委任状はご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを代理人の方が手続きの際、お持ちください。
注意事項
下記の場合は、委任状では手続きできませんのでご了承ください。
(照会書兼回答書が必要となりますので窓口でお申し出ください。)
例)・転入届または転居届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きをする場合
・転入届または転居届を提出した日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合
(照会書兼回答書が必要となりますので窓口でお申し出ください。)
例)・転入届または転居届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きをする場合
・転入届または転居届を提出した日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333