戸籍届出の押印廃止について

お知らせ

 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省第40号)の施行により、令和3年9月1日から、戸籍届書の標準様式が改正され、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
 なお、届出人の意向により、任意に押印することは可能です。
 詳しくは、下記のリンクをご確認ください。