戸籍届出の押印廃止について
お知らせ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省第40号)の施行により、令和3年9月1日から、戸籍届書の標準様式が改正され、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
なお、届出人の意向により、任意に押印することは可能です。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
なお、届出人の意向により、任意に押印することは可能です。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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