特定技能所属機関の協力確認書の提出について(令和7年4月1日より)

【留意事項】
・協力確認書は、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用している企業・事業者)の名義・内容を記載するものです。登録支援機関等が代理作成することは可能ですが、特定技能所属機関の名義・内容を記載するようご注意ください。
・在留申請等に協力確認書の写しや本町の受領証明等は不要です。本町は原則、受領印の押印などは行いません。
・電子メールによる連絡が可能な方は、メールアドレスを必ず記載してください。

提出が必要なとき

 令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業者など)は、「協力確認書」の提出が義務付けられました。
 特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地のそれぞれに提出する必要があります。両者が同一の市区町村の場合は、その市区町村に対して一通提出してください。

※該当する市区町村に一度提出すれば、他の特定技能外国人を受け入れる場合などに再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村へ協力確認書を提出してください。
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて協力確認書を提出してください。
令和7年(2025年)4月1日以降、
◆初めて、または、新たに特定技能外国人を受け入れる場合
⇒外国人就労者と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

◆既に特定技能外国人を受け入れているが、受け入れしている者や人数に変更が無い場合
⇒令和7年(2025年)4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

下記の提出書類に必要事項を入力し、提出先まで持参又は郵送いただくか、電子メールで提出してください。
◆提出先:中標津町経済部経済振興課地域振興係
 ・電子メール chiiki@nakashibetsu.jp
 ・郵送 〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
 ・持参 役場庁舎2階 窓口7番 
◆電子メール場合 タイトル及びデータ名:【特定技能所属機関名】協力確認書
 ・再提出の場合は、末尾に(再提出)と加えてください。
 ・ワード形式のまま提出してください。PDFなどへの変換はしないでください。

中標津町における協力確認書の使用について

 中標津町は、協力確認書を活用し、特定技能所属機関や特定技能外国人に対し、訪問やアンケートなどによる各種調査や、多文化共生・国際交流事業のご案内などを行い、日本人と外国人が住みやすい町づくりに向けた取り組みを行います。
 これまでの本町の多文化共生・国際交流事業の取り組みについては、下記本町ホームページや国際交流フェイスブックをごらんください。