マイナンバーカードの再交付申請と再交付手数料について
マイナンバーカードの再交付申請
以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
再交付が必要な場合
有料での再交付(1,000円/電子証明書を希望しない場合は800円)
‣マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した場合。
‣マイナンバーカードを汚損・き損・破損した場合。
‣住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
‣居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
‣マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合(永住者・特別永住者以外の外国人の場合)。
‣マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
‣マイナンバーカードを汚損・き損・破損した場合。
‣住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
‣居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
‣マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合(永住者・特別永住者以外の外国人の場合)。
‣マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
無料での再交付
‣表面の記載事項が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった場合。
‣海外から転入し新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再交付を希望する場合。
※初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、後日送付される個人番号通知書に同封されたマイナンバーカード交付申請書を使用し、申請を行ってください。
‣マイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日(18歳以上の方)または5回目の誕生日(18歳未満の方)を迎えマイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
‣海外から転入し新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再交付を希望する場合。
※初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、後日送付される個人番号通知書に同封されたマイナンバーカード交付申請書を使用し、申請を行ってください。
‣マイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日(18歳以上の方)または5回目の誕生日(18歳未満の方)を迎えマイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
現在、マイナンバーカードを受け取るまでに1か月ほど時間がかかりますのでご了承ください。カードが出来上がりましたら、交付通知書(はがき)を送付します。交付通知書(はがき)が届きましたら、窓口まで本人が受け取りに来る必要があります。
申請時に必要なもの
1 本人確認書類
1点で確認できるもの…運転免許証・パスポートなど
2点で確認できるもの…健康保険証・学生証・診察券など
(氏名・生年月日または氏名・住所が記載されたもの)
2 マイナンバーカード再交付申請書(窓口でお渡しします。)
3 再交付手数料/1名につき1,000円(電子証明書を希望しない場合は800円)
4 顔写真(大きさ 縦4.5cm×横3.5cm)
※役場窓口で写真撮影を無料で行うこともできます。
5 マイナンバーカードを紛失した場合は、警察署等で受け取った受理番号
6 以前交付を受けたマイナンバーカード(紛失した場合は不要)
1点で確認できるもの…運転免許証・パスポートなど
2点で確認できるもの…健康保険証・学生証・診察券など
(氏名・生年月日または氏名・住所が記載されたもの)
2 マイナンバーカード再交付申請書(窓口でお渡しします。)
3 再交付手数料/1名につき1,000円(電子証明書を希望しない場合は800円)
4 顔写真(大きさ 縦4.5cm×横3.5cm)
※役場窓口で写真撮影を無料で行うこともできます。
5 マイナンバーカードを紛失した場合は、警察署等で受け取った受理番号
6 以前交付を受けたマイナンバーカード(紛失した場合は不要)
マイナンバーカードを紛失した場合
1 紛失した場合には、直ちに以下の電話番号に連絡し、個人番号カードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
※盗難・紛失によるマイナンバーカード利用停止については24時間365日受け付けています。
なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合は、役場窓口で一時停止解除の手続きを行えます。
2 警察署等で遺失届を提出し、受理番号を受け取ってください。
3 カードの再交付を希望する場合は、役場窓口で申請が必要です。申請の際は、上記の「申請時に必要なもの」をお持ちください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※盗難・紛失によるマイナンバーカード利用停止については24時間365日受け付けています。
なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合は、役場窓口で一時停止解除の手続きを行えます。
2 警察署等で遺失届を提出し、受理番号を受け取ってください。
3 カードの再交付を希望する場合は、役場窓口で申請が必要です。申請の際は、上記の「申請時に必要なもの」をお持ちください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333