国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

令和6年5月27日より、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方で、日本国籍の方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に「マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書」を提出することで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができます。

届出期間

転出予定日の前日まで(届出日に対して出国予定日が過去または同日の場合は新たにマイナンバーカードの発行手続きをする必要があります)

電子証明書の発行について

国外への転出届をすると、国外へ転出する日付をもって署名用電子証明書は失効します。
国外で署名用電子証明書を使用する場合は、国外転出予定日の前日までは署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。(継続利用手続きが完了していれば、国外転出予定日を過ぎても本籍地の窓口で電子証明書の発行手続きが可能です。)

代理人による手続きについて

代理で手続きできる人
・同一世帯に属する人、法定代理人
・任意代理人

1.国外継続利用の手続き
同一世帯人および法定代理人が国外転出届とあわせて手続きする場合は、照会回答書および委任状は不要です。任意代理人が手続きする場合は、照会回答書および委任状が必要ですので事前にお問い合わせください。

2.電子証明書の発行手続き
同一世帯人および法定代理人が国外転出届とあわせて手続きする場合は、委任状が必要です。以下の委任状の様式をダウンロードし、本人が必要事項を記入したものを封緘した状態で代理人の方が手続きの際、カードとともに窓口にお持ちください。
任意代理人が手続きする場合は、照会回答書および委任状が必要ですので事前にお問い合わせください。
 

国外転出後にマイナンバーカードを申請する場合(新規交付)

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、有効なマイナンバーカードをお持ちでない場合は、来庁や郵送で申請することが可能です。
申請方法や受け取りについては下記リンクをご覧ください。