保健福祉職養成修学資金貸付制度

 中標津町では、不足する保育士や保育教諭の人材確保のため、令和4年度より修学資金を貸付していますが、保育分野に限らず、保健、福祉、介護の各分野においても深刻な人材不足にあることから、令和8年度より対象職種を拡充して貸付希望者を募集します。

 貸付内容は、月額5万円(保健師のみ月額10万円)を最大4年間貸付するものですが、資格取得後に中標津町内の事業所等に一定期間継続して勤務した場合に、修学資金の返還が全額免除されます。

 令和8年度からの改正内容は次のとおりです。

対象職種の拡充
 【従来】保育士・保育教諭
 【改正】保育士・保育教諭(追加職種)保健師、社会福祉士、介護福祉士

貸付金額の見直し
 【従来】月額5万円
 【改正】保健師 月額10万円、保健師以外 月額5万円

貸付期間の見直し
 【従来】最長2年間
 【改正】養成施設の正規修学期間が修了するまでの最長4年間
     (介護福祉士のみ2年間)


貸付金の返還免除規定の見直し
 【従来】資格取得後、町内の民間事業所に3年以上従事した場合
 【改正】資格取得後、町内の事業所に一定期間従事した場合(公立施設も含む)

ご不明な点がありましたら、本ページ下部の「申請先・問合せ先」までお問い合わせください。

なお、令和8年度新規貸付の受付は、令和8年2月より開始します。
 

概要

 この修学資金貸付事業は、対象資格の養成施設(大学・短大・専門学校等※通信制を除く)に在学、又は入学が決定している方を対象に実施しています。
 中標津町内の事業所の人材確保が目的のため、卒業後に取得資格以外の職種に就く予定の方は、この貸付事業を利用することができません。
 また、卒業後、町内の事業所で一定期間を継続して業務に従事した場合は、修学資金の返還を全額免除します。
 

貸付対象者

貸付申請の時点で、以下の要件いずれにも該当する方です。

○対象資格の養成施設(大学・短大・専門学校等 ※通信制を除く)に在学し、又は入学が決定している方であって、卒業後に対象資格を取得し、中標津町内の事業所等(公立施設を含む)において勤務しようとする方
 

対象資格・募集定員

○保健師
○保育士・保育教諭
○社会福祉士
○介護福祉士

※募集定員は後日公表します。
 

貸付金額・貸付期間等

貸付金額

○保健師
 月額10万円以内×養成施設等の正規修学期間で最長4年間(480万円上限)
○保育士・保育教諭、社会福祉士
 月額5万円以内×養成施設等の正規修学期間で最長4年間(240万円上限)
○介護福祉士
 月額5万円以内×養成施設等の正規修学期間で最長2年間(120万円上限)

利子

無利子

貸付期間

 貸付期間は貸付決定された日の属する年度の4月から、養成施設等の正規の修学期間が満了する月までの4年(48か月)を限度とします(※介護福祉士のみ2年を限度)。

貸付金の返還

下記事由に該当する場合、貸付金は返還となります。

(1)貸付決定者が卒業したとき 
(2)修学資金の貸付が停止されたとき
(3)修学資金の貸付が取り消されたとき
 
※返還期間は、上記返還の事由が発生したのち、貸し付けを受けた期間の2倍に相当する期間を償還限度期間とします。

返還の猶予

下記事由に該当する場合、返還を猶予することができます。

(1)貸付期間が満了した後も引き続き養成施設等に在学しているとき
(2)貸付決定が取り消された後も引き続き養成施設等に在学しているとき
(3)養成施設等を卒業した日から1年以内に資格を取得し、町内の事業所等に勤務しているとき
(4)看護師として町立中標津病院に勤務しているとき
(5)養成施設等を卒業後、町内で当該職種の求人がない、又は就職に至らなかった場合でも、引き続き町内の事業所等へ勤務を希望しているときは、貸付終了月の翌月から2年間を限度として返還を猶予することができる

返還の免除

下記に該当する場合は、返還を免除します。

(1)資格取得後、町内の事業所等で有資格者として引き続き一定期間(※)を従事したとき(通年で雇用され、1日6時間以上かつ月20日以上の勤務)
 ※一定期間とは
 ・民間事業者に従事 ~ 貸付期間の1.5倍に相当する期間(1年未満の端数は切上げ)
 ・地方公務員として従事 ~ 貸付期間の2.5倍に相当する期間(1年未満の端数は切上げ)
(2)保健師資格取得を目的に養成施設等に修学したが、やむを得ない事情により保健師の資格を取得できず、町立中標津病院に看護師として勤務した期間が、貸付期間の2.5倍に相当する期間を超えたとき
(3)貸付中に死亡し、貸付が取り消されたとき
(4)返還の猶予期間中に死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために町内の事業所等に勤務することができなくなったと町長が認めるとき

貸付制度の手引き

申請にあたっては、手引きの内容をご確認のうえ、必要書類を出してください。
※手引きは現在、見直し中です。後日掲載しますのでご了承ください。

募集期間

 新規貸付の受付期間は次のとおりです。

 令和8年度新規貸付  令和8年2月2日(月)~2月27日(金)

申請に関する必要書類

※申請様式等を整理しています。後日掲載しますのでご了承ください。
 

申請様式等

※申請様式を整理しています。後日掲載しますのでご了承ください。
 

中標津町保健福祉職養成修学資金貸付条例

申請先・問合せ先

対象資格により担当係が異なりますのでご注意ください。

○保健師
 中標津町保健センター
 〒086-1047 標津郡中標津町東7条北3丁目3番地
 電話:0153-72-2733

○保育士・保育教諭
 中標津町役場 子育て支援課保育給付係
 〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
 電話:0153-74-0894

○社会福祉士
 中標津町役場 福祉課社会福祉係
 〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
​ 電話:0153-74-0884

○介護福祉士
 中標津町役場 介護保険課介護保険係
 〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
​ 電話:0153-74-0863
 

その他の貸付制度

 北海道社会福祉協議会では、中標津町内を含めた全道(札幌市を除く)で保育士・保育教諭・幼稚園教諭として働こうとする方を対象とした貸付を行っています。

 事業の詳細については、北海道社会福祉協議会までお問い合わせください。

 北海道社会福祉協議会
 札幌市中央区北2条西7丁目
 TEL 011-241-3976(代表)
 北海道社会福祉協議会ホームページ