療育手帳の交付
知的障がい者(児)に対する各種の援護措置が適切に行われるよう、児童相談所または心身障害者総合相談所において知的障がい者(児)と判定されたかたに対し、本人または保護者の申請に基づき知事が交付します。
申請をするには
18歳未満の場合
(1)釧路児童相談所で判定を受けてください。
(2)(1)で該当になった場合、役場福祉課5番窓口で手帳の交付申請手続きをしてください。
《持ち物》顔写真(上半身 縦4cm×横3cm)×1枚、印鑑
(2)(1)で該当になった場合、役場福祉課5番窓口で手帳の交付申請手続きをしてください。
《持ち物》顔写真(上半身 縦4cm×横3cm)×1枚、印鑑
18歳以上の場合
(1)巡回相談(中標津町は年1回)または、北海道立心身障害者総合相談所(札幌)で判定を受けてください。
(2)(1)で該当になった場合、役場福祉課5番窓口で手帳の交付申請手続きをしてください。
《持ち物》顔写真(上半身 縦4cm×横3cm)×1枚、印鑑
(2)(1)で該当になった場合、役場福祉課5番窓口で手帳の交付申請手続きをしてください。
《持ち物》顔写真(上半身 縦4cm×横3cm)×1枚、印鑑
療育手帳の変更・再交付等
手帳の変更、再交付、返還などの手続きも役場で受け付けています。各手続きに必要なものをお持ちの上、役場福祉課窓口5番までお越しください。
住所・氏名 の変更 | 住所・氏名を変更したときは、変更届を提出してください。 《持ち物》療育手帳、印鑑 |
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紛失・破損 による再交付 | 手帳の紛失や、破損のために使用できなくなったときは、再交付の申請ができます。 《持ち物》 療育手帳(破損の場合)、印鑑、顔写真(上半身 縦4cm×横3cm)×1枚 |
返還 | 交付対象者に該当しなくなったとき、または死亡した時は、手帳を返還してください。 《持ち物》 療育手帳、印鑑 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課障がい福祉係 電話番号:0153-74-0885FAX:0153-73-5333
福祉課障がい福祉係 電話番号:0153-74-0885FAX:0153-73-5333