NHK放送受信料の減免
1 減免の対象となる方
中標津町在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、次の条件のいずれかに当てはまる場合は、放送受信料の減免を受けられます(表1)。
表1 受信料減免基準
(1)全額免除 (障がい者の方が世帯にいる場合) | (2)半額免除 (障がい者の方が世帯主の場合) | |
身体障がい者 | ●世帯構成員全員が市町村民税非課税 | ●視覚・聴覚障がい者 ●重度の身体障がい者 (身体障害者手帳1、2級) |
知的障がい者 | ●世帯構成員全員が市町村民税非課税 | ●重度の知的障がい者 (精神保健指定医により判定) |
精神障がい者 | ●世帯構成員全員が市町村民税非課税 | ●重度の精神障がい者 (精神障害者保健福祉手帳1級) |
(1)全額免除
- 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。
(2)半額免除
- 視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合に、半額免除となります。
- 重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主の場合に半額免除となります。
2 減免を受けるには
役場で申請をすることができます。次のものをお持ちの上、役場福祉課窓口5番までお越しください。
(1)印鑑
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(3)NHK放送受信契約のお客様番号のわかる書類(受信料の領収書など)
(1)印鑑
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(3)NHK放送受信契約のお客様番号のわかる書類(受信料の領収書など)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課障がい福祉係 電話番号:0153-74-0885FAX:0153-73-5333
福祉課障がい福祉係 電話番号:0153-74-0885FAX:0153-73-5333