出産に関する助成・保障制度

出産育児一時金

内 容出産に伴い、加入している健康保険から出生児1名につき出産
育児一時金が支給されます。
手続き【国民健康保険】
中標津町役場国保・高齢者医療係2番窓口
【社会保険・共済保険】
直接、会社に申請してください。
必要なもの出産医療機関との合意文書
出産医療機関発行される分娩(出産)費用証明書
印鑑(スタンプ印以外)
世帯主名義の通帳
その他出産前後の期間、加入する保険が変わった場合においては「どちらか一方の保険からの支給」となります。
町立中標津病院に通院・出産予定の方で、出産費制度についてご心配な方は、医療相談室ソーシャルワーカーまでご相談ください。

未熟児療養医療

内 容からだの発育が未熟なまま生まれてきた赤ちゃんで、医師が入院・治療が必要と認めた場合、公費で医療費を助成する制度です(所得制限あり)
手続き分娩を取り扱う病院・診療所のソーシャルワーカー等にお尋ねください。

育児休業給付金

内 容被保険者の方が1歳未満(一定の要件に該当した場合、最大2歳)の子を育てるために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
手続きハローワーク根室公共職業安定所中標津分室(72-2544)

産科医療補償制度

内  容お産の現場では予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。産科医療補償制度はお産をしたときに何らかの理由で重度脳性まひの障がいをおった赤ちゃんとその家族のことを考えた仕組みで、看護や介護のための補償金が支払われます。補償の対象児については出生体重や在胎週数等、基準があります。
手続き分娩を取り扱う病院・診療所がこの制度に加入しています。(町立中標津病院加入)詳細は、病院のソーシャルワーカー等にお尋ねください。

国民年金保険料の産前産後期間免除制度

内 容国民年金第1号被保険者(注)の方の、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
(注)厚生年金に加入中の方(第2号被保険者)や厚生年金に加入している配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)以外の方をいいます。
【免除期間】出産予定日または出産日の属する前月から4か月間。なお、多胎児妊娠(赤ちゃんが2人以上の妊娠)の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間が対象です。
※免除が決定された期間は、保険料を納める必要がありません。
 すでに納めている場合は還付されます。
※免除を受けた期間は、保険料を納めたことと同じ扱いとなります
  ので、将来の年金額が減ることはありません。
手続き1.母子健康手帳、2.マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類をご用意のうえ、住民保険課保険年金係(2番窓口)に届け出してください。
※1 出産予定日の6か月前から受付できます。
※2 出産後でも届け出することは可能です。さかのぼって免除が  
    受けられます。

新生児聴覚検査費助成事業

内容 新生児の聴こえに関する異常の早期発見と早期療養につなげ、ことばの発達への影響を最小限に抑えることができるよう、検査の費用を助成する制度です。対象となる検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)と、耳音響放射検査(OAE)です。
手続き 北海道内の医療機関で受診される場合は、受診の際に妊娠届出時に発行された「新生児聴覚検査受診票」を提出することで上限5,500円まで助成を受けることができます。出産後に転入された方や道外で受診された方は保健センターへご相談ください。