児童手当-令和6年10月分から制度が変わります(拡充)
お知らせ
<児童手当の制度改正に伴うお手続きをされていない方>
制度改正後に、新たに児童手当を受給、または手当額を増額するために申請が必要な方に該当する方については、本ページで申請方法をご確認のうえ、 令和7年3月31日 (月曜)まで(必着) に申請をお願いいたします。
期限までに申請した場合、令和6年10月分から改正後の児童手当が支給されますが、申請期限を過ぎて申請した場合は、申請月の翌月分からの受給になり、遡及できませんのでご注意ください。
<令和6年10月からの制度改正について>
令和6年6月に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(令和6年12月支払分)から児童手当制度が拡充されます。
【掲載内容の変更箇所】
※9/10 フローチャートの一部を修正しました(町外に居住している場合の添付書類)
※10/15 各申請書の記入例を掲載しました
※12/6 フローチャートを更新しました
令和6年6月に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(令和6年12月支払分)から児童手当制度が拡充されます。
【掲載内容の変更箇所】
※9/10 フローチャートの一部を修正しました(町外に居住している場合の添付書類)
※10/15 各申請書の記入例を掲載しました
※12/6 フローチャートを更新しました
制度拡充の内容
1 支給期間が「中学3年まで」から「高校生年代まで」に延長
・高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までに、児童1人につき月1万円支給されます。
2 第3子以降の支給額が月3万円に増額
・第3子以降の支給額が、改正前の月1万5千円から月3万円になります。
3 大学生年代から第1子としてカウント
・これまでは、支給対象は中学生までで、子の人数を数える場合には高校生年代(18歳到達後の最初の
3月31日まで)までの子をカウントし、第3子以降の加算が受けられるのは小学生まででした。
・改正後は、支給対象が高校生年代まで拡充され、子の人数を数える場合は保護者に経済的負担がある
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子をカウントし、第3子以降の加算は高校生年代
まで受けられます。
4 保護者の所得制限を撤廃
・これまでは、所得制限限度額を超過した場合に特例給付(児童1人あたり5千円)、所得上限限度額を
超過した場合は支給対象外でしたが、これらの所得制限が撤廃され、全ての対象者が児童手当を受給す
ることができます。
・なお、所得制限が撤廃された後も、受給資格者(請求者)は対象の子を養育する父母等のうち所得が高
い方です。
5 支給回数が年6回に変更
・支払月が年6回(偶数月)となり、各前月までの2か月分を支給します。
・支給日は、従来のまま7日(土日・祝日の場合は、その直前の平日)です。
・変更後、令和6年10、11月分を12月6日(金)に支給します。
(※10月7日の支給は、制度改正前の6~9月分の手当です)
・高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までに、児童1人につき月1万円支給されます。
2 第3子以降の支給額が月3万円に増額
・第3子以降の支給額が、改正前の月1万5千円から月3万円になります。
3 大学生年代から第1子としてカウント
・これまでは、支給対象は中学生までで、子の人数を数える場合には高校生年代(18歳到達後の最初の
3月31日まで)までの子をカウントし、第3子以降の加算が受けられるのは小学生まででした。
・改正後は、支給対象が高校生年代まで拡充され、子の人数を数える場合は保護者に経済的負担がある
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子をカウントし、第3子以降の加算は高校生年代
まで受けられます。
4 保護者の所得制限を撤廃
・これまでは、所得制限限度額を超過した場合に特例給付(児童1人あたり5千円)、所得上限限度額を
超過した場合は支給対象外でしたが、これらの所得制限が撤廃され、全ての対象者が児童手当を受給す
ることができます。
・なお、所得制限が撤廃された後も、受給資格者(請求者)は対象の子を養育する父母等のうち所得が高
い方です。
5 支給回数が年6回に変更
・支払月が年6回(偶数月)となり、各前月までの2か月分を支給します。
・支給日は、従来のまま7日(土日・祝日の場合は、その直前の平日)です。
・変更後、令和6年10、11月分を12月6日(金)に支給します。
(※10月7日の支給は、制度改正前の6~9月分の手当です)
■制度内容の比較
主な変更点 | 改正前 (令和6年9月分まで) | 改正後 (令和6年10月分から) |
支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降 :月15,000円 ・中学生 一律:月10,000円 ・所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満 一律:月5,000円(特例給付) ・所得上限限度額以上:支給なし | ・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降 :月30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降 :月30,000円 ※特例給付は廃止となりました |
第3子以降 の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 受給者に経済的な負担がある22歳到達後の最初の年度末までの大学生年代まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 | 偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
受給資格者
支給対象児童を養育する方(父母等)の中で、所得の高い方です
※受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となりますので、職場にお問い合わせください。
※受給資格者が中標津町外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。
※受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となりますので、職場にお問い合わせください。
※受給資格者が中標津町外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。
制度改正に伴い申請が必要な場合があります
■申請が必要な方
次に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当について申請手続きが必要です。
フローチャートも参考のうえ、申請時点の状況により申請の要否を確認してください。
申請が必要と思われる方(一部を除き)には、9月末までに認定請求書等を同封した申請案内通知を送付しますので、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒を使い返送してください。
フローチャートも参考のうえ、申請時点の状況により申請の要否を確認してください。
申請が必要と思われる方(一部を除き)には、9月末までに認定請求書等を同封した申請案内通知を送付しますので、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒を使い返送してください。
- フローチャート(PDF形式:109KB)
A 現在、児童手当(特例給付)を受給していて、高校生年代の子と大学生年代の子を養育している場合で、大学生年代を含めて3人以上を養育している方
⇒「額改定認定請求書」
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください
B 現在、児童手当(特例給付)を受給していて、中標津町に住民票を置いていない高校生年代の子を養育している方(※進学のため転出しているケースなど)
⇒「額改定認定請求書」
「別居監護申立書」を提出してください
C 現在、児童手当(特例給付)を受給していて、大学生年代の子を養育しており(※1)、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方
⇒「額改定認定請求書」
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください
D 現在、児童手当(特例給付)は受給しておらず、高校生年代以下の子と大学生年代の子を養育している場合で、大学生年代を含めて3人以上を養育している方
⇒「認定請求書」
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
「振込先口座の通帳、またはキャッシュカードの写し」
「請求者の健康保険証の写し」を提出してください
E 現在、児童手当(特例給付)は受給しておらず、高校生年代以下の子を養育している方
⇒「認定請求書」
「振込先口座の通帳、またはキャッシュカードの写し」
「請求者の健康保険証の写し」を提出してください
(※1)養育しているとは、経済的負担がある場合(監護に相当する世話をしており、生計費の負担をしていること)をいいます。同居や別居、進学・就職等の状況にかかわらず、経済的負担がある場合で、例えば学費や家賃、食費や生活費の一部を負担している場合をさします。
(注)高校生年代以下の子が中標津町以外に住民登録している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
(注)子が進学等のため町外に住民登録している場合や、町に申請履歴がない場合など、案内通知を送付できない場合があります。9月末までに案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。
⇒「額改定認定請求書」
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください
B 現在、児童手当(特例給付)を受給していて、中標津町に住民票を置いていない高校生年代の子を養育している方(※進学のため転出しているケースなど)
⇒「額改定認定請求書」
「別居監護申立書」を提出してください
C 現在、児童手当(特例給付)を受給していて、大学生年代の子を養育しており(※1)、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方
⇒「額改定認定請求書」
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください
D 現在、児童手当(特例給付)は受給しておらず、高校生年代以下の子と大学生年代の子を養育している場合で、大学生年代を含めて3人以上を養育している方
⇒「認定請求書」
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
「振込先口座の通帳、またはキャッシュカードの写し」
「請求者の健康保険証の写し」を提出してください
E 現在、児童手当(特例給付)は受給しておらず、高校生年代以下の子を養育している方
⇒「認定請求書」
「振込先口座の通帳、またはキャッシュカードの写し」
「請求者の健康保険証の写し」を提出してください
(※1)養育しているとは、経済的負担がある場合(監護に相当する世話をしており、生計費の負担をしていること)をいいます。同居や別居、進学・就職等の状況にかかわらず、経済的負担がある場合で、例えば学費や家賃、食費や生活費の一部を負担している場合をさします。
(注)高校生年代以下の子が中標津町以外に住民登録している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
(注)子が進学等のため町外に住民登録している場合や、町に申請履歴がない場合など、案内通知を送付できない場合があります。9月末までに案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。
■支給額が変わらず、申請が不要な方
・現在、児童手当(又は特例給付)を受給しており、中学生以下の子のみがいる方
※支給金額に変更がないため変更通知は届きません。
※支給金額に変更がないため変更通知は届きません。
■支給額が変わるが、申請が不要な方
次に該当する受給者は申請が不要で、10月下旬以降に増額通知の送付を予定しています。
・中学生以下の子を受給中で、高校生年代の子がいる方(中標津町に住民登録している場合に限る)
(注)高校生年代の子が進学等のため中標津町以外に住民登録している場合は申請が必要です。
(注)大学生年代の子を養育している場合は、申請が必要な場合があります。
上記「申請が必要な方 A」を参照して下さい。
・所得制限撤廃により支給額が増額になる方
例:子1人あたり月額5,000円から月額10,000への増額
・制度改正前から第3子以降の増額を受けている方
例:第3子以降の子1人あたり月額15,000円から月額30,000円への増額
(注)高校生年代の子が進学等のため中標津町以外に住民登録している場合は申請が必要です。
(注)大学生年代の子を養育している場合は、申請が必要な場合があります。
上記「申請が必要な方 A」を参照して下さい。
・所得制限撤廃により支給額が増額になる方
例:子1人あたり月額5,000円から月額10,000への増額
・制度改正前から第3子以降の増額を受けている方
例:第3子以降の子1人あたり月額15,000円から月額30,000円への増額
■申請書などの個別送付について
- 町内在住の高校生年代までの子を養育している世帯など必要と思われる世帯に、認定申請書を同封した案内通知を9月末までに順次発送します。書類を確認していただき、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒(切手不要)を使い提出してください(窓口持参も可能です)。
- 次に該当する方には、案内通知を送付することができませんので、申請書等をダウンロードしていただき、郵送又は持参により提出してください。なお、担当までご連絡いただければ、申請書等を送付いたします。
▶受給資格者が中標津町に在住し、養育している子が町外に住んでいる方
(例:単身赴任で中標津町に居住しており、高校生年代の子が町外に居住している方)
▶現在、児童手当(又は特例給付)を受給しており、大学生年代の子(H14.4.2~H18.4.1生まれ)
を養育している方
- 認定請求書(PDF形式:175KB)
- 認定請求書(記入例)(PDF形式:218KB)
- 額改定認定請求書(PDF形式:138KB)
- 額改定認定請求書(記入例)(PDF形式:118KB)
- 別居監護申立書(PDF形式:50KB)
- 別居監護申立書(記入例)(PDF形式:91KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:89KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF形式:96KB)
■申請方法
下記の「提出先」へ郵送、または窓口持参により申請してください。
「児童手当の制度改正についてのご案内」を個別送付した際に、返信用封筒(切手不要)を同封していますのでご利用ください。
「児童手当の制度改正についてのご案内」を個別送付した際に、返信用封筒(切手不要)を同封していますのでご利用ください。
■申請期限
令和7年3月31日(月)※経過措置
- 当初に設けた期限は経過していますが、経過措置として、令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分に遡って支給されます。
- 令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となり、申請がおくれた月分の児童手当は支給できませんので、早めの手続きをお願いします。
問合せ先・提出先
中標津町役場 子育て支援課保育給付係(1階・窓口4番)
〒086-1197 中標津町丸山2丁目22番地
窓 口:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
電 話:74-0894(担当へ直通)
メール:kosodatehoiku@nakashibetsu.jp
〒086-1197 中標津町丸山2丁目22番地
窓 口:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
電 話:74-0894(担当へ直通)
メール:kosodatehoiku@nakashibetsu.jp
通常の手続きについて
■児童手当の申請が必要な方
- 出生の場合
町外で里帰り出産した場合でも、中標津町において認定請求が必要となります。
- 転入の場合
- 公務員を退職された場合
(注)手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
(注)公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ直接お尋ねください。
■受給中に届出が必要となるケース
- 他市町村に転出するとき
- 新たに子どもが生まれたとき
- 子と別居するなど、子の養育関係に変更が生じたとき
- 受給者が亡くなったとき
■申請方法
- 子育て支援課で申請手続きが必要です。(受給資格が発生してから15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。)
- 申請に必要なもの
- 印鑑
- 受給者(申請者)の通帳又はキャッシュカード(振込先口座)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 通知カードの場合は本人確認ができるもの(運転免許証等)の提示が必要
このページの情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課保育給付係 電話番号:0153-74-0894FAX:0153-73-5333
子育て支援課保育給付係 電話番号:0153-74-0894FAX:0153-73-5333