サービスの内容について
サービスの種類
介護保険で利用することができるサービスは、次の表のとおりです。
介護保険サービスは、認定された要介護度の区分により、それぞれ利用できる金額に上限が設けられており、その上限を超えて利用した場合には、超えた分が全額利用者の負担となります。
なお、現在中標津町内で利用できないサービスがありますので、ご確認ください。
★現在中標津町内では利用できません
介護保険サービスは、認定された要介護度の区分により、それぞれ利用できる金額に上限が設けられており、その上限を超えて利用した場合には、超えた分が全額利用者の負担となります。
なお、現在中標津町内で利用できないサービスがありますので、ご確認ください。
★現在中標津町内では利用できません
在宅サービス
サービス | 内容 |
(介護予防)訪問介護 (ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排泄等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事、相談、助言等必要な日常生活の世話を受けられます。 |
(介護予防)訪問入浴介護 | 移動入浴車により、自宅で入浴の介護を受けられます。 |
(介護予防)訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話や診療の補助を受けられます。 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士が家庭を訪問して、機能回復訓練を受けられます。 |
(介護予防)通所介護 (デイサービス) | デイサービスセンターに通い、入浴、食事、機能訓練等を受けられます。 |
(介護予防)通所リハビリテーション (デイケア) | 医療施設等に通い、機能回復訓練を受けられます。 |
(介護予防)短期入所生活介護 (ショートステイ) | 特別養護老人ホーム等に短期間入所して、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活の世話、機能訓練を受けられます。 |
(介護予防)短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) | 介護療養型医療施設等に短期間入所して、看護・医学的管理下の介護、機能訓練等を受けられます。 |
(介護予防)福祉用具貸与 | 車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器等、福祉用具の貸し出しを受けられます。 ※要支援1、2及び要介護1と認定された人は、原則として保険給付の対象とならないものがあります。 |
(介護予防)居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問して、療養上の管理や指導を受けられます。 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に入所している方が、サービス計画に基づく介護を受けられます。 |
特定(介護予防)福祉用具販売 | 入浴や排泄に用いる福祉用具で、貸与になじまないポータブルトイレや入浴いすなどの購入費用について、町が必要と認めた場合に支給されます。 ※支給限度額1年間10万円 |
(介護予防)住宅改修費支給 | 手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅の改修費用について、町が必要と認めた場合に支給されます。 ※支給限度額1件20万円 |
地域密着型サービス
サービス | 内容 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ★現在中標津町内では利用できません | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。 |
夜間対応型訪問介護 ★現在中標津町内では利用できません | 巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けられます。 ※要支援1、2と認定された方は、受けられません。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ★現在中標津町内では利用できません | 入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する方が、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。 ※要支援1、2と認定された方は、受けられません。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 ★現在中標津町内では利用できません | 有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な施設に入所する方が、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。 ※要支援1、2と認定された方は、受けられません。 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 認知症の方が、共同生活の中で、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活の世話や機能訓練を受けられます。 ※要支援1と認定された方は、受けられません。 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 認知症の方が、デイサービスセンターに通い、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。 |
施設サービス
サービス | 内容 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)への入所 | 日常生活において常に介護が必要で、在宅サービスでは困難な場合に入所し、施設サービス計画に基づく介護や世話を受けられます。 ※要支援1、2と認定された方は、受けられません。 |
介護老人保健施設への入所 ★現在中標津町内では利用できません | 病状が安定し入院治療は必要ないが、リハビリテーションや看護・介護が必要な場合に入所し、施設サービス計画に基づく機能訓練、介護や世話を受けられます。 ※要支援1、2と認定された方は、受けられません。 |
介護療養型医療施設への入院 | 病状が安定している長期療養高齢者で常時医学的管理が必要な場合に入院し、施設サービス計画に基づく療養上の管理、看護や介護、機能訓練、必要な医療を受けられます。 ※要支援1、2と認定された方は、受けられません。 |
居宅介護支援
要介護1~5と認定された方は、介護サービスを適切に利用することができるように、介護の知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)から、本人や家族の意見をふまえ、状態や希望にあったサービスの種類・内容の計画書作成、サービス提供事業者との連絡調整や介護保険施設への紹介等のサービスを受けられます。 ~無料~
介護予防支援
支援1、2と認定された方は、地域包括支援センターの職員が、本人や家族の意見をふまえ、状態や希望にあったサービスの種類・内容の計画書作成、サービス提供事業者との連絡調整等のサービスを受けられます。 ~無料~
申請により払い戻されるサービス費
次のサービス費の支給を受けるためには、申請が必要となりますので、添付書類を添えて町に申請してください。
特定(介護予防)福祉用具販売
下記の書類等で申請します。
- 申請書
(下記の「居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」をご利用ください。) - 領収証
- 購入した福祉用具のパンフレット等
- 印鑑
- 振込口座
- 委任状(「償還払い」方式で振込口座が申請者以外の場合)
(下記の「委任状」をご利用ください。) - 受領委任払いに係る委任状(受領委任払いを利用する場合)
(下記の「住宅改修費等受領委任払いに係る委任状」をご利用ください。)
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード形式:44KB)
- 委任状(ワード形式:24KB)
- 住宅改修費等受領委任払いに係る委任状(PDF形式:35KB)
(介護予防)住宅改修費支給
(1)住宅改修について、利用者(または家族)が、ケアマネジャー等に相談し、改修内容を決定します。
(2)下記の書類等で申請します。
- 申請書
(下記の「居宅介護(介護予防)住宅改修申請書」をご利用ください) - 住宅改修が必要な理由書
(下記の「住宅改修が必要な理由書」をご利用ください) - 工事費見積書
- 住宅を改修する箇所や内容がわかるもの(簡単な住宅図面を用いたものでかまいません)
- 住宅改修前の写真
- 住宅所有者の承諾書(所有者が利用者以外の場合)
(下記の「住宅改修の承諾書」をご利用ください) - 印鑑
- 受領委任払いに係る委任状(受領委任払いを利用する場合)
(下記の「住宅改修費等受領委任払いに係る委任状」をご利用ください)
- 居宅介護(介護予防)住宅改修申請書(ワード形式:39KB)
- 住宅改修が必要な理由書(エクセル形式:58KB)
- 住宅改修の承諾書(ワード形式:27KB)
- 住宅改修費等受領委任払いに係る委任状(PDF形式:35KB)
(3)改修する内容を確認した後、承認を受けてから工事に着手して、施工完成後に下記の書類等で申請します。
- 住宅改修完成届・改修費支給申請書
(下記の「住宅改修完成届・改修費支給申請書」をご利用ください) - 領収書
- 工事内訳書(申請時と内容が同じでも再度提出)
- 改修前と改修後の写真(撮影年月日の入ったもの)
- 印鑑
- 振込口座(「償還払い」方式の場合)
- 委任状(「償還払い」方式で振込口座が申請者以外の場合)
(下記の「委任状」をご利用ください)
- 住宅改修完成届・改修費支給申請書(ワード形式:42KB)
- 委任状(ワード形式:24KB)
高額介護(介護予防)サービス費
1ヵ月に支払った利用者負担の金額が下記の上限額を超えた場合は、その超えた部分が高額介護(介護予防)サービス費として申請により払い戻されます。ただし、同一世帯の中に2人以上の利用者がいるときは、世帯全体の利用者負担額が上限額を超えた時となります。
支給申請書の提出については、初回の申請のみで、以後の申請手続きの必要はありません。
該当になる利用者負担は、介護保険の対象となるサービスに係るものですが、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や施設サービス等の居住費や食費、日常生活費等は該当になりません。
支給申請書の提出については、初回の申請のみで、以後の申請手続きの必要はありません。
該当になる利用者負担は、介護保険の対象となるサービスに係るものですが、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や施設サービス等の居住費や食費、日常生活費等は該当になりません。
上限額
区分 | 月額 | 利用者負担上限額 | |
世帯のどなたかが住民税を課税されている方 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 世帯 | 140,100円 |
課税所得380万円(年収約770万円)以上、課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 世帯 | 93,000円 | |
課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 世帯 | 44,400円 | |
世帯全員が住民税非課税の方 | 下記以外 | 世帯 | 24,600円 |
・前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方 ・老齢福祉年金受給者 | 世帯 | 24,600円 | |
個人 | 15,000円 | ||
・生活保護を受給している方 ・利用負担額を15,000円に減額することで、生活保護の受給とならない場合 | 個人 世帯 | 15,000円 15,000円 |
申請に必要なもの
- 申請書
(下記の「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をご利用ください) - 振込口座
- 委任状(振込口座が申請者以外の場合)
(下記の「委任状」をご利用ください)
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(ワード形式:46KB)
- 委任状(ワード形式:24KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
介護保険課介護保険係 電話番号:0153-74-0863FAX:0153-73-5333
介護保険課介護保険係 電話番号:0153-74-0863FAX:0153-73-5333