マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
12月2日時点で有効な国保の被保険者証及び後期の被保険者証は有効期限まで利用することができます。
(最長令和7年7月31日まで)
有効期限が切れた後でも、必要な方には『資格確認書』が交付されます。
〇マイナ保険証をお持ちでない方
申請不要で『資格確認書』をお届けします。
〇新たに後期高齢者となった方
申請不要で『資格確認書』をお届けします。※令和7年7月31日まで
〇マイナ保険証をお持ちの方でマイナ保険証では受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
申請いただくことで『資格確認書』をお届けします。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
12月2日時点で有効な国保の被保険者証及び後期の被保険者証は有効期限まで利用することができます。
(最長令和7年7月31日まで)
有効期限が切れた後でも、必要な方には『資格確認書』が交付されます。
〇マイナ保険証をお持ちでない方
申請不要で『資格確認書』をお届けします。
〇新たに後期高齢者となった方
申請不要で『資格確認書』をお届けします。※令和7年7月31日まで
〇マイナ保険証をお持ちの方でマイナ保険証では受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
申請いただくことで『資格確認書』をお届けします。
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

<ご注意>
○国民健康保険の加入や脱退の届出については、これまでどおり14日以内にしてください。
○医療費助成のための各種受給者証(乳幼児等医療費、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)は、引き続き医療機関への提示が必要です。
<マイナ保険証を使うメリット>
❶医療費を節約できる
❷より良い医療を受けることができる
❸手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
- マイナ保険証をご利用ください(PDF形式:485KB)
医療機関・薬局によって実際の利用開始時期は異なります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、右のステッカーやポスターが目印です。
※厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局をご案内しています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、右のステッカーやポスターが目印です。
※厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局をご案内しています。
利用するには事前の申し込みが必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、「マイナポータル」での申し込みが必要です。「マイナポータル」には、パソコン(※)やスマートフォン(マイナンバーカード読取対応)からアクセスすることができます。また、セブン銀行のATMからも申し込みすることができます。
(※)パソコンからの場合、ICカードリーダーが必要です。
【マイナポータル】
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。政府が運営しています。
(※)パソコンからの場合、ICカードリーダーが必要です。
【マイナポータル】
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。政府が運営しています。
ご自分でパソコンやスマートフォンから申し込みされる方
申し込み方法については、「マイナポータル」のサイトをご覧ください。
パソコンやスマートフォンをお持ちでない方
中標津町役場内に「マイナポータル」専用端末を設置しています。パソコンやスマートフォンをお持ちでない方、操作にお手伝いが必要な方は、マイナンバーカードをご持参のうえ、住民保険課保険年金係(1階・窓口2番)までお越しください。
なお、申し込みの際は、マイナンバーカード交付時に登録した暗証番号(4ケタ)が必要です。
なお、申し込みの際は、マイナンバーカード交付時に登録した暗証番号(4ケタ)が必要です。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードは郵便による方法のほか、パソコンやスマートフォン、まちなかの証明写真機から申請することができます。詳しくは、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
利用申し込みすると、特定健診情報の閲覧が可能に!
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをした方は、特定健診情報を「マイナポータル」で順次、閲覧できるようになります。また、薬剤情報も閲覧できるようになる予定です。
さらに、ご本人が同意をすれば、初めてかかった医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師と共有することができ、より適切な医療が受けられるようになりますので、自身の健康管理(予防・健康づくり)にお役立てください。
※「特定健診」…生活習慣病の予防や改善のための健診(40歳~74歳)
さらに、ご本人が同意をすれば、初めてかかった医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師と共有することができ、より適切な医療が受けられるようになりますので、自身の健康管理(予防・健康づくり)にお役立てください。
※「特定健診」…生活習慣病の予防や改善のための健診(40歳~74歳)
- マイナンバーカードの健康保険証利用 特定健診情報・薬剤情報について(PDF形式:1MB)
特定健康診査情報の保険者間の情報提供及び不同意申請について
令和3年10月から、オンライン資格確認等システムを活用し、保険者間同士で特定健診等データの提供を求めることができるようになりました。
これにより中標津町国民健康保険の加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用することで、継続して適切な保健指導等を実施することができるようになります。
なお、保険者間での情報提供の対象となるデータは、令和2年度以降に実施された過去5年間分の健診情報となっており、この提供にあたり、オンライン資格確認等システムを用い、特定健康診査の情報提供を受ける場合に限り、加入者本人の同意を得ることは不要とされておりますが、以前加入していた健康保険での健診結果等の情報提供を希望しない場合は、不同意申請書提出が必要となります。
※後期高齢者医療制度に加入されている方についても同様に不同意の申請をすることが可能です。
情報提供を希望されない方は、以下の不同意申請書に必要事項を記入いただき、保険年金係まで提出してください。
これにより中標津町国民健康保険の加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用することで、継続して適切な保健指導等を実施することができるようになります。
なお、保険者間での情報提供の対象となるデータは、令和2年度以降に実施された過去5年間分の健診情報となっており、この提供にあたり、オンライン資格確認等システムを用い、特定健康診査の情報提供を受ける場合に限り、加入者本人の同意を得ることは不要とされておりますが、以前加入していた健康保険での健診結果等の情報提供を希望しない場合は、不同意申請書提出が必要となります。
※後期高齢者医療制度に加入されている方についても同様に不同意の申請をすることが可能です。
情報提供を希望されない方は、以下の不同意申請書に必要事項を記入いただき、保険年金係まで提出してください。
- 不同意申請書(国保)(PDF形式:79KB)
- 不同意申請書(後期)(PDF形式:104KB)
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望される場合は、解除を希望される方からの解除申請のお手続きが必要となります。
〇対象者
1.中標津町国民健康保険の加入者
2.中標津町在住の後期高齢者医療保険の被保険者
上記2つの健康保険に加入している方は中標津町役場にて解除申請が可能です。
※世帯主、同一世帯の被保険者であっても、自身以外の解除申請をすることはできません。委任状が必要となります。
※解除希望者が未成年者の場合は、同一世帯の世帯主もしくは被保険者から申請することが可能です。
〇受付窓口
中標津町役場1階2番窓口 住民保険課保険年金係
〇解除申請に必要なもの
【解除希望者が来庁し手続きされる場合】
本人確認書類
・公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1点
(例) 運転免許証、個人番号カード、パスポート、身体障害者手帳など
・公的機関が発行した顔写真無しのものであれば2点
(例)保険証(有効期限内)、限度額適用認定証、各種医療証、年金手帳(年金証書)、住民票など
【代理人が手続きされる場合】
委任状と本人確認書類(解除希望者+代理人のもの)
注意事項
・原則、申請受付日の翌月の末日に利用登録が解除されます。解除完了については、マイナポータルにてご確認いただけます。
・中標津町の国民健康保険証、および、北海道後期高齢者医療保険証は(最長)令和7年7月31日まで有効です。解除申請をされた方で、有効な保険証をお持ちの場合は「資格確認書」は交付しませんので、引き続き保険証をご利用ください。有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します。
・事前にマイナポータル等で、ご自身のマイナンバーカードがマイナ保険証として登録されていることをご確認のうえ、解除申請のお手続きをいただきますようお願いいたします。
・郵送での手続きを希望される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。
・利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の医療保険者に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、新たな医療保険者に資格確認書の申請を行うようにしてください。
〇対象者
1.中標津町国民健康保険の加入者
2.中標津町在住の後期高齢者医療保険の被保険者
上記2つの健康保険に加入している方は中標津町役場にて解除申請が可能です。
※世帯主、同一世帯の被保険者であっても、自身以外の解除申請をすることはできません。委任状が必要となります。
※解除希望者が未成年者の場合は、同一世帯の世帯主もしくは被保険者から申請することが可能です。
〇受付窓口
中標津町役場1階2番窓口 住民保険課保険年金係
〇解除申請に必要なもの
【解除希望者が来庁し手続きされる場合】
本人確認書類
・公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1点
(例) 運転免許証、個人番号カード、パスポート、身体障害者手帳など
・公的機関が発行した顔写真無しのものであれば2点
(例)保険証(有効期限内)、限度額適用認定証、各種医療証、年金手帳(年金証書)、住民票など
【代理人が手続きされる場合】
委任状と本人確認書類(解除希望者+代理人のもの)
注意事項
・原則、申請受付日の翌月の末日に利用登録が解除されます。解除完了については、マイナポータルにてご確認いただけます。
・中標津町の国民健康保険証、および、北海道後期高齢者医療保険証は(最長)令和7年7月31日まで有効です。解除申請をされた方で、有効な保険証をお持ちの場合は「資格確認書」は交付しませんので、引き続き保険証をご利用ください。有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します。
・事前にマイナポータル等で、ご自身のマイナンバーカードがマイナ保険証として登録されていることをご確認のうえ、解除申請のお手続きをいただきますようお願いいたします。
・郵送での手続きを希望される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。
・利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の医療保険者に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、新たな医療保険者に資格確認書の申請を行うようにしてください。
- 国保用_マイナ保険証利用登録解除申請書(PDF形式:102KB)
- 後期用_マイナ保険証利用登録解除申請書(PDF形式:430KB)
- 委任状(エクセル形式:21KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課保険年金係 電話番号:0153-74-0845FAX:0153-73-5333
住民保険課保険年金係 電話番号:0153-74-0845FAX:0153-73-5333