耐震改修促進情報
中標津町耐震改修促進計画について
中標津町耐震改修促進計画は、大地震が発生した場合の建築物の倒壊などの被害及びこれに起因する生命・財産の被害を未然に防止するため、既存建築物の耐震診断及び耐震改修を促進することを通し、安全で住み心地の良い暮らしの実現を目的として2008(平成20)年3月に策定しました。
中標津町耐震改修促進計画2018(平成30)年3月は、2016年(平成28)年3月に改正された「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を受け、国及び北海道の目標と整合性を図りながら、見直したものです。
中標津町耐震改修促進計画2018(平成30)年3月は、2016年(平成28)年3月に改正された「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を受け、国及び北海道の目標と整合性を図りながら、見直したものです。
- 中標津町耐震改修促進計画(概要版)(PDF形式:13MB)
- 中標津町耐震改修促進計画(本編)(PDF形式:50MB)
既存住宅耐震改修費補助事業
町では、地震などによる住宅の倒壊を防止し、その安全性の向上を図るために、「耐震診断」や「耐震改修」「除却工事」などを行う住宅の所有者に対して、その事業に要する費用の一部を補助する制度を設けています。
■補助の対象となる事業
*耐震診断
現地調査や構造計算によって、建物に耐震性があるかを建築士に判定してもらう。
*補強設計
耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」と判定された場合に補強方法を設計してもらう。
*耐震改修
策定された補強計画に基づき、耐震改修(補強)工事を行う。
*除却工事
耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」と判定された住宅をすべて解体し除去する工事を行う。
■補助の主な要件
次のいずれにも該当する場合が対象となります。
1補助対象住宅の要件
(1)中標津町内にあるもの
(2)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(3)申請者自ら、原則として居住の用に供しているもの
(4)建築基準法その他関係法令に違反していないこと
2補助対象者(申請者)
(1) 中標津町内に住所を有していること
(2) 対象住宅の所有権を有していること
(3) 所有者等全員が中標津町に納付すべき町税等を滞納していないこと
(4) 暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと
(5) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
* 対象となる場合、まずはご相談ください。
■補助限度額(1戸あたり)
*耐震診断
現地調査や構造計算によって、建物に耐震性があるかを建築士に判定してもらう。
*補強設計
耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」と判定された場合に補強方法を設計してもらう。
*耐震改修
策定された補強計画に基づき、耐震改修(補強)工事を行う。
*除却工事
耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」と判定された住宅をすべて解体し除去する工事を行う。
■補助の主な要件
次のいずれにも該当する場合が対象となります。
1補助対象住宅の要件
(1)中標津町内にあるもの
(2)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(3)申請者自ら、原則として居住の用に供しているもの
(4)建築基準法その他関係法令に違反していないこと
2補助対象者(申請者)
(1) 中標津町内に住所を有していること
(2) 対象住宅の所有権を有していること
(3) 所有者等全員が中標津町に納付すべき町税等を滞納していないこと
(4) 暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと
(5) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
* 対象となる場合、まずはご相談ください。
■補助限度額(1戸あたり)
| 対象事業 | 補助対象経費 | 補助金交付額(最大) |
| 耐震診断 | 耐震診断に要する経費 | 9万円 |
| 補強設計 | 補強設計に要する経費 | 10万円 |
| 耐震改修 | 耐震改修(除却)工事に要する経費 | 71万3千円 |
| 除却(解体)工事 |
■申請方法
事前相談が必要です。事前相談後、必要な書類や図面を添えて、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、提出いただきます。
※ 補助金を受けるには、着手する前に申請が必要です。まずはご相談ください。
■事前相談期限
9月4日(金)まで
■その他
* 申請から補助金交付までを同じ年度内に行なっていただきます。
事前相談が必要です。事前相談後、必要な書類や図面を添えて、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、提出いただきます。
※ 補助金を受けるには、着手する前に申請が必要です。まずはご相談ください。
■事前相談期限
9月4日(金)まで
■その他
* 申請から補助金交付までを同じ年度内に行なっていただきます。
- 中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付要綱(2026.4.1改正)(PDF形式:18MB)
- 第1号様式(第7条関係)(PDF形式:95KB)
- 第2号様式(第7条関係)(PDF形式:67KB)
- 第3号様式(第7条関係)(PDF形式:41KB)
- 第4号様式(第7条関係)(PDF形式:63KB)
- 第7号様式(第10条関係)(PDF形式:64KB)
- 第9号様式(第11条関係)(PDF形式:54KB)
- 第10号様式(第12条関係)(PDF形式:62KB)
- 第12号様式(第14条関係)(PDF形式:72KB)
- 町税等納税状況確認同意書(PDF形式:26KB)
- 第1号様式(第7条関係)(ワード形式:14KB)
- 第2号様式(第7条関係)(ワード形式:28KB)
- 第3号様式(第7条関係)(ワード形式:10KB)
- 第4号様式(第7条関係)(ワード形式:28KB)
- 第7号様式(第10条関係)(ワード形式:28KB)
- 第9号様式(第11条関係)(ワード形式:27KB)
- 第10号様式(第12条関係)(ワード形式:27KB)
- 第12号様式(第14条関係)(ワード形式:28KB)
- 町税等納税状況確認同意書(ワード形式:10KB)
耐震改修促進税制
一定の要件に合う住宅の耐震改修工事を行うと、税金が減額される制度があります。
詳細につきましては、所得税は税務署、固定資産税は税務課資産税係へお問合せください。
詳細につきましては、所得税は税務署、固定資産税は税務課資産税係へお問合せください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課防災係 電話番号:0153-74-0768FAX:0153-73-5333
総務課防災係 電話番号:0153-74-0768FAX:0153-73-5333