納税課の発行する証明書
各証明を受けることが出来る人
(1)納税者本人
(2)納税者本人と同居している親族
(3)委任通知書を持参している代理人
ただし委任状に代えて納税義務者の自動車検査証の掲示でも差し支えありません。
(2)納税者本人と同居している親族
(3)委任通知書を持参している代理人
ただし委任状に代えて納税義務者の自動車検査証の掲示でも差し支えありません。
必要なもの
(1)納税証明書
(2)町税に滞納がないことの証明書(旧・完納証明書)の場合
(3)軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の場合
- 窓口に来られる方のお名前を確認できるもの(免許証・保険証など)
- 委任通知書(代理人の方のみ)
(2)町税に滞納がないことの証明書(旧・完納証明書)の場合
- 窓口に来られる方のお名前を確認できるもの(免許証・保険証など)
- 委任通知書(代理人の方のみ)
(3)軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の場合
- 窓口に来られる方のお名前を確認できるもの(免許証・保険証など)
- 軽自動車納税証明交付申請書(継続検査用)
- 軽自動車納税証明委任状又は納税義務者の自動車検査証の原本(代理人の方のみ)
- 軽自動車納税証明交付申請書(継続審査用)(ワード形式:46KB)
- 軽自動車納税証明委任状(ワード形式:38KB)
- 各種証明申請書兼委任通知書(PDF形式:98KB)
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
令和5年1月より軽JNKS(ジェンクス)が導入され、町が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会で確認できるようになりました。これにより、車検の際の継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要です。
注意事項
・対象となるのは三輪・四輪の軽自動車のみです
・二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)は従来通り納税証明書の提示が必要です
・納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。納付直後すぐに車検を受ける場合は、従来通り納税証明書の提示が必要です。金融機関やコンビニの窓口で納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください
・スマートフォンアプリ等で納付した場合は、納付情報が軽JNKSに登録されるまで時間がかかります
・二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)は従来通り納税証明書の提示が必要です
・納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。納付直後すぐに車検を受ける場合は、従来通り納税証明書の提示が必要です。金融機関やコンビニの窓口で納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください
・スマートフォンアプリ等で納付した場合は、納付情報が軽JNKSに登録されるまで時間がかかります
納税証明書が必要となる場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
関連リンク
詳しくは地方税共同機構のサイトをご覧ください。
納税課で取り扱っている証明書は下記のとおりです
証明書の種類 | 手数料 | 内容 |
納税証明書 | 一年度一税目 300円 | 納税者の住所、氏名、納付すべき税額、納付済額、未納額 |
---|---|---|
町税に滞納がないことの証明書(旧・完納証明書) | 一通 300円 | 納税者の住所、氏名、完納であること |
軽自動車税(種別割) 納税証明書 (継続検査用) | 無料 | 納税者の住所、氏名、車両番号、納税年月日、有効期限 (翌年度の納期限の前日までです) ※既に廃車等をされた場合は、納税証明書は発行できません ※証明書を取りに来られる場合、納付後10日間を経過してい ないときは確認のため領収済みの納付書を持参してください。 |
申請書・委任通知書ダウンロード
申請書・委任通知書は、下記よりダウンロードできます。
郵便による証明書の請求
郵便による請求方法については、下記のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
納税課収納係 電話番号:0153-74-0754FAX:0153-73-5333
納税課収納係 電話番号:0153-74-0754FAX:0153-73-5333