新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。

対象となる世帯

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
  (重篤な傷病とは・・・人口呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)などを必要とする治療を行った場合)
2 新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・給与収入・不動産
  収入・山林収入)の減少が見込まれ次の(1)から(3)までの要件すべてに該当する世帯
(1)事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入見込額が、前年の当該収入と比べて
   10分の3以上減少する見込みであること
   (※保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します)
(2)主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
【ただし、減少見込みである収入の前年所得額(純損失がある場合は純損失適用前の所得額)が0円の場合は減免対象外となります。】

減免の割合

1 に該当する場合 ・・・・ 全額を免除

2 に該当する場合 ・・・・ 対象保険税額 × 減免割合
   対象保険税額 A×B/C
:世帯の被保険者全員にかかる保険税額
:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の所得の合計

減免割合

前年の合計所得金額減免の割合
300万円以下の場合10分の10
400万円以下の場合10分の8
550万円以下の場合10分の6
750万円以下の場合10分の4
1000万円以下の場合10分の2
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の合計所得額にかかわらず、対象保険税額全額を免除します(10分の10)
【注意事項】
会社の都合による退職で、ハローワークより「雇用保険受給者資格者証」が発行され、「特定需給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方につきましては、本減免ではなく非自発的失業者にかかる保険税の軽減の適用となります。(ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、本減免要件に当てはまる場合は申請対象となる場合があります。)

減免対象となる国民健康保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税の一部または全額

申請の方法

  1. 上記の減免要件に該当する場合は、まず電話にてご連絡ください。
  2. 電話にて内容や所得状況等を確認させていただき、「減免申請書」と「返信用封筒」をご自宅に郵送いたします。
  3. 申請書等に必要事項を記入、押印のうえ関係資料を同封し返送してください。
【※新型コロナウイルス感染症の拡大防止、予防のため郵送による申請を推奨しています】
<申請後の減免までの流れ>
  • 役場にて申請内容を審査し、減免決定(減免非該当)の通知をお送りします
  • 減免決定通知が届いた翌月に減免後の納付書をお送りします
※減免の審査は、世帯の前年(R3.1~R3.12)の確定申告や町民税申告などがないと行えません。前年の所得が少額で、確定申告や町民税申告が必要ない方(所得のある世帯全員の申告が必要です)も至急、役場住民保険課にて申告をお願いします。

申請期限

 令和5年(2023年)3月31日(必着)

申請に必要なもの

※審査に必要な添付資料は減免申請理由に応じて用意してください
 詳しくは、「提出書類一覧(PDF)」をご覧ください。
【参 考】
<必ず提出するもの>

□ 国民健康保険税減免申請書

<減免要件1に該当する場合>
□ 死亡の事実が確認できる書類、医師の診断書の写しなど

<減免要件2に該当する場合>
□収入減少等申出書
□収入見込額計算書
□令和3年中の収入・所得がわかる書類の写し
□令和4年1月以降の収入状況がわかる書類の写し
□(事業等の廃止や失業した場合)廃業等がわかる書類の写し
□(保険金や損害賠償等により補填がある場合)保険契約書の写し等