建築物を除却する場合
建築物を除却する場合には、除却届の届出が必要です
除却届
除却届の様式は、下記各種様式のページをご覧ください。
建設リサイクル法
除却する建築物の延べ面積が80m2以上の場合、建設リサイクル法が適用され届出が必要です。
詳しくは、下記の「建設リサイクル法について」のページをご覧ください。
詳しくは、下記の「建設リサイクル法について」のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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