選挙管理委員会
お知らせ
選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補機会均等を図るため、国または地方公共団体が候補者の選挙運動費用を負担する制度(選挙公営制度)を設けています。
そのため、町では、候補者の選挙運動費用の一部を町の公費で負担できるよう、条例を制定し選挙公営制度の拡大を図っています。(このことを「公費負担」といいます)
そのため、町では、候補者の選挙運動費用の一部を町の公費で負担できるよう、条例を制定し選挙公営制度の拡大を図っています。(このことを「公費負担」といいます)
直近の選挙結果
選挙人名簿への登録
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておく公簿です。選挙権のある人でもこの選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、転出の際は必ず14日以内に転出届を提出してください。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、転出の際は必ず14日以内に転出届を提出してください。
投票場所
投票所および投票時間は、選挙ごとに入場券(ハガキ)でお知らせしますので、そちらをご確認ください。
また投票の際は入場券(ハガキ)を持参してください。
また投票の際は入場券(ハガキ)を持参してください。
- 全体図(PDF形式:831KB)
- 市街地(第1~4投票所)(PDF形式:492KB)
投票制度
期日前投票制度
投票は原則として投票日にすることとされていますが、投票日当日に何らかの理由で投票所に行けない方は、投票日前であっても投票することができます。
不在者投票制度
出張・旅行などで中標津町以外の市区町村に滞在している方は滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、病院や老人ホ-ム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)に入院、入所中の方は、その施設内で投票をすることができます。
特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症で、「宿泊療養」または「自宅療養」している方が郵便で投票できる制度です。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
投票の支援(投票支援カード、コミュニケーションボード)
投票所での係員との意思疎通や投票の方法に不安のある方などが投票手続きをスムーズに行えるよう、投票支援カードとコミュニケーションボードを作成しました。
ぜひ、ご活用ください。
ぜひ、ご活用ください。
過去の選挙結果
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136 FAX:0153-73-5333
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136 FAX:0153-73-5333