犬・猫の飼い主さんにお願い
犬を飼育する方
1.犬を飼育する場合は、2m以内の鎖などでつなぐか、オリ飼いしなければなりません。
犬が交通事故にあう危険があるばかりでなく、通行人や子供・老人に危害を加えることもあり危険ですから、放し飼いは絶対にしないてください(放し飼いは掃討の対象となります)。
2.犬を飼育してる場所は、糞や尿で汚れがちとなりますので、清潔に保ち悪臭やハエ等が発生しないようにしてください。
3.犬を散歩させたときの汚物は他の人の迷惑となりますので、ビニール袋等を用意し持ち帰って処理するようにしてください。
4.発情期にオス犬の性質が荒くなって困ったり、欲しくない子犬が産まれて困るとお考えの方は、オス犬については去勢、メス犬については避妊手術を受けることをお勧めします。詳細については町内の各動物病院までお問い合わせください。
犬が交通事故にあう危険があるばかりでなく、通行人や子供・老人に危害を加えることもあり危険ですから、放し飼いは絶対にしないてください(放し飼いは掃討の対象となります)。
2.犬を飼育してる場所は、糞や尿で汚れがちとなりますので、清潔に保ち悪臭やハエ等が発生しないようにしてください。
3.犬を散歩させたときの汚物は他の人の迷惑となりますので、ビニール袋等を用意し持ち帰って処理するようにしてください。
4.発情期にオス犬の性質が荒くなって困ったり、欲しくない子犬が産まれて困るとお考えの方は、オス犬については去勢、メス犬については避妊手術を受けることをお勧めします。詳細については町内の各動物病院までお問い合わせください。
猫を飼育する方
1.外での放し飼いは糞尿などで近所迷惑になりますので、室内で飼育するようにしてください。
2.野良猫にエサ等をあげないでください。野良猫が増える原因にもなっています。
飼育される場合は、飼い主として責任を持って飼育しましょう。
2.野良猫にエサ等をあげないでください。野良猫が増える原因にもなっています。
飼育される場合は、飼い主として責任を持って飼育しましょう。
その他のペット
その他のペットを飼育する場合でも、近所迷惑となるような飼い方はやめましょう。
新しい飼い主さがしネットワーク事業(北海道の事業)
北海道では、保健所で引き取られた犬・猫にできるだけ生存の機会を与えるため、譲り受けを希望する道民の方に対して譲渡を行う「新しい飼い主さがしネットワーク事業」を実施しています。
問合せ・連絡先
根室振興局保健環境部環境生活課自然環境係
電話番号:0153-23-6823(ダイヤルイン)
FAX番号:0153-23-6215
問合せ・連絡先
根室振興局保健環境部環境生活課自然環境係
電話番号:0153-23-6823(ダイヤルイン)
FAX番号:0153-23-6215
飼い犬や飼い猫の放し飼いの苦情が増えています
放し飼いが原因で野良犬が増え、野生化した野良犬は人を襲ったり、牛を襲ったりすることもあります。野良猫が庭の花壇や畑を荒らしたり、車を傷付ける等の被害、猫のふん尿や犬の散歩の際のふんの不始末等の苦情も増えています。愛玩動物を飼育する飼主には、法律(条例)により様々な責任が課せられています。
1.放し飼いは厳禁です。放し飼いの犬は捕獲の対象になります。もちろんリードを付けない散歩も厳禁です。
人に危害を加えたり、迷惑(鳴き声、臭気等)をかけないように飼うのは飼主の責務です。
2.増える前に、避妊・去勢
特に猫の飼主には猫がみだりに繁殖することを防ぐ責任があります。
3.首輪には、鑑札(犬のみ)の装着
犬の登録手続きをすると、「鑑札」が交付されます。この鑑札は登録された犬であることを証明するための標識で、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されていて、もしも飼い犬が迷子になっても、確実に飼主の元に返すことができます。
4.捨てる前に、まず相談
愛護動物(犬・猫他)を虐待したり、捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った者
100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
100万円以下の罰金
5.いなくなったら、すぐ連絡(役場・保健所・警察)
飼育者の不明な犬は、捕獲けい留している旨を2日間告示した後、場合によっては処分されることになります。
これらの決まりは、国の法律や道条例、町条例等で定められています。遵守をお願いします。
1.放し飼いは厳禁です。放し飼いの犬は捕獲の対象になります。もちろんリードを付けない散歩も厳禁です。
人に危害を加えたり、迷惑(鳴き声、臭気等)をかけないように飼うのは飼主の責務です。
2.増える前に、避妊・去勢
特に猫の飼主には猫がみだりに繁殖することを防ぐ責任があります。
3.首輪には、鑑札(犬のみ)の装着
犬の登録手続きをすると、「鑑札」が交付されます。この鑑札は登録された犬であることを証明するための標識で、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されていて、もしも飼い犬が迷子になっても、確実に飼主の元に返すことができます。
4.捨てる前に、まず相談
愛護動物(犬・猫他)を虐待したり、捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った者
100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
100万円以下の罰金
5.いなくなったら、すぐ連絡(役場・保健所・警察)
飼育者の不明な犬は、捕獲けい留している旨を2日間告示した後、場合によっては処分されることになります。
これらの決まりは、国の法律や道条例、町条例等で定められています。遵守をお願いします。
動物の遺棄・虐待は犯罪です!
このページの情報に関するお問い合わせ先
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495 FAX:0153-73-5333
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495 FAX:0153-73-5333