中標津町

児童手当について


次の異動があったときは、15日以内に児童手当の手続きが必要です。

〇出生・転入・転出したとき
〇公務員になったとき・退職したとき
〇児童が児童福祉施設等に入退所したとき
〇養育する児童が増減したとき

※中学3年生までの年齢の児童を養育していて、受給していない方はお問い合わせください。
※公務員の方は勤務先所属庁から支給されます。

【問合せ】
子育て支援課 保育給付係


このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津町
電話番号:0153-73-3111
FAX:0153-73-5333

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