2ヶ月前の6月、「上武佐地区に残る北村家住宅主屋(旧土田旅館)が国の登録有形文化財に登録に」という新聞記事を記憶されている方も多いことと思います。
これは、町の指定文化財「蛙意匠の土器」1点(郷土館で展示)と、タンチョウなどを含む7種の天然記念物、66ヶ所の埋蔵文化財(遺跡)に次ぐ中標津の文化財となります。
文化財にはいろいろな種類があり、それぞれ性質が違いますが、“登録”有形文化財については、「保存のための厳しい“指定”」ではなく、「文化財を自由に活用」し「ゆるやかに守っていく」できることができる制度です。
基準は、「築後50年以上を経過」したもので、「国土の歴史的景観に寄与しているもの」、「造形の規範となるもの」、「再現することが容易でないもの」のいずれかに該当し、専門家等によって調査がおこなわれ、その価値を証明する意見書が必要になります。