先端設備等に係る固定資産税の特例措置
中小企業者等が町から認定を受けた「先端設備計画」に基づき新規取得した設備等については、課税標準の特例(地方税法附則第15条第45項ならびに旧法附則第64条)を受けることができます。(設備の取得時期に応じて制度が異なります。)
なお、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定につきましては、下記の経済振興課のページをご覧ください。
また、詳細につきましては下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。
また、詳細につきましては下記の中小企業庁ホームページにてご確認ください。
先端設備等に係る課税標準の特例について
(令和5年4月1日以降取得の資産)
●特例措置の概要
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けて取得される新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から下記のとおり課税標準の特例が適用されます。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けて取得される新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から下記のとおり課税標準の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 4年間 | 3分の1 |
●特例の対象となる設備等
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものが対象です。
⑴労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれること ※1
⑵投資利益率が年平均5%以上向上することが見込まれること ※1
⑶生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
⑷中古資産ではないこと
⑸取得金額が下記の金額以上であること
⑴労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれること ※1
⑵投資利益率が年平均5%以上向上することが見込まれること ※1
⑶生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
⑷中古資産ではないこと
⑸取得金額が下記の金額以上であること
設備の種類 | 最低取得価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 ※2 | 60万円以上 |
※2 家屋と一体となって効用を果たすものは除く
●特例の対象となる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人(大企業の子会社を除く)または個人が対象です。
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のもの
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
●特例の適用に必要な書類
先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人(大企業の子会社を除く)または個人が対象です。
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のもの
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
●特例の適用に必要な書類
償却資産申告の際、申告書の備考欄に特例を適用する旨記載の上、次の書類を添付してください。
1.町が発行した「先端設備等導入に係る認定について」の写し
2.認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
3.認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する認定書」の写し
【賃上げ表明「有り」の特別を利用する場合、追加で次の書類も必要となります】1.町が発行した「先端設備等導入に係る認定について」の写し
2.認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
3.認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する認定書」の写し
4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
【リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要となります】5.リース契約の写し
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し
先端設備等に係る課税標準の特例について
(令和5年3月31日以前取得の資産)
●特例措置の概要
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
また、令和2年度地方税法等の改正により、事業用家屋と構築物が追加されました。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産が全て特例の対象となるわけではありません。特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
●特例の対象ととなる設備等
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものが対象です。
・新築・新品で購入し、生産、販売活動やサービスの提供の用に直接供される家屋・償却資産
・生産性の向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること。(事業用家屋以外)
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
また、令和2年度地方税法等の改正により、事業用家屋と構築物が追加されました。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産が全て特例の対象となるわけではありません。特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
●特例の対象ととなる設備等
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものが対象です。
・新築・新品で購入し、生産、販売活動やサービスの提供の用に直接供される家屋・償却資産
・生産性の向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること。(事業用家屋以外)
設備の種類 | 用途または細目 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
機械及び装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具または検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備※ | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物(令和2年度追加) | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋(令和2年度追加) | 先端設備(300万円以上)を稼働 させるために取得されたもの | 120万円以上 | ー |
●特例の対象となる中小企業者等
●特例適用の申請方法
償却資産申告の際、申告書の備考欄に特例を適用する旨記載の上、次の書類を添付してください。
先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人(大企業の子会社を除く)または個人が対象です。
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のもの
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のもの
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
●特例適用の申請方法
償却資産申告の際、申告書の備考欄に特例を適用する旨記載の上、次の書類を添付してください。
1.先端設備等導入に係る認定申請書の写し
2.先端設備等導入に係る認定書の写し
3.建築確認完了検査済証、または建物登記全部事項証明や建物登記完了証(事業用家屋のみ)
4.建物見取り図(先端設備等の設置場所が表示されたもの)(事業用家屋のみ)
5.設置する先端設備等の購入契約書の写し
【リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要となります】
6.リース契約の写し
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し
2.先端設備等導入に係る認定書の写し
3.建築確認完了検査済証、または建物登記全部事項証明や建物登記完了証(事業用家屋のみ)
4.建物見取り図(先端設備等の設置場所が表示されたもの)(事業用家屋のみ)
5.設置する先端設備等の購入契約書の写し
【リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要となります】
6.リース契約の写し
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課資産税係 電話番号:0153-74-0753FAX:0153-73-5333
税務課資産税係 電話番号:0153-74-0753FAX:0153-73-5333