固定資産税の軽減
土地の特例措置
◎住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を軽減すること目的として、課税標準額の特例が設けられており価格に住宅用地特例率(固定資産税と都市計画税では特例率は異なります。)を乗じて算出した額が課税標準額となります。
1戸あたり200m²までの 小規模住宅用地部分 | 200m²を超える 一般住宅用地部分 | |
固定資産税課税標準額 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
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都市計画税課税標準額 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
住宅用地の範囲
住宅用地には、専用住宅(居住用の家屋)の敷地として使用されている土地と併用住宅(一部を居住用に使用する家屋)の敷地として使用されている土地の二つがあります。
専用住宅の敷地として使用する土地はその全部(住宅の延床面積の10倍が限度)を、併用住宅の敷地として使用する土地は家屋の居住用部分に一定の率を乗じて得た面積に該当する土地を住宅用地としており、その面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
専用住宅の敷地として使用する土地はその全部(住宅の延床面積の10倍が限度)を、併用住宅の敷地として使用する土地は家屋の居住用部分に一定の率を乗じて得た面積に該当する土地を住宅用地としており、その面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
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ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建 築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中の場合や災害等により住宅が滅失・損壊した場合、一定の条件を満たすものについては住宅用地として取り扱います。
家屋・償却資産の軽減措置
◎新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31までに新築された住宅で一定の要件を満たすものについて固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。)
令和8年3月31までに新築された住宅で一定の要件を満たすものについて固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。)
要件 | 1.専用住宅、共同住宅又は併用住宅であること (併用住宅については居宅部分が2分の1以上のもの) なお、別荘用の家屋は対象になりません。 2.床面積要件:50m²(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m²)以上、280m²以下 |
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減額される範囲 | 住居として用いられている部分で、120m²まで(120m²を超えるものは120m²に相当する部分)が2分の1減額されます。 |
減額される期間 | 1.一般の住宅(2.以外の住宅):新築後3年度分 2.3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分 |
◎認定長期優良住宅に対する軽減措置
平成21年6月4日から令和8年3月31までの間に新築された認定長期優良住宅については、当該家屋の翌年度以降の固定資産税額が床面積のうち120m²までの部分について減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。)
※従来の新築住宅に対する軽減措置に代えて適用となります。
平成21年6月4日から令和8年3月31までの間に新築された認定長期優良住宅については、当該家屋の翌年度以降の固定資産税額が床面積のうち120m²までの部分について減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。)
※従来の新築住宅に対する軽減措置に代えて適用となります。
要件 | 1.新築住宅に対する軽減措置の要件を満たしていること 2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。 |
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減額される範囲 | 住居として用いられている部分で、120m²まで(120m²を超えるものは120m²に相当する部分)が2分の1減額されます。 |
減額される期間 | 1.一般の住宅(2.以外の住宅):新築後5年度分 2.3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分 |
◎耐震改修を行った住宅に対する軽減措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で令和8年3月31までに耐震改修を行った場合、次の要件に該当するものについては、居住部分の床面積120m²までの部分について固定資産税額が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で令和8年3月31までに耐震改修を行った場合、次の要件に該当するものについては、居住部分の床面積120m²までの部分について固定資産税額が減額されます。
●内容
適用となる 改修工事時期 | 平成18年1月1日から令和8年3月31日 |
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減額の概要 | 耐震改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(120m²相当分までに限る)を2分の1減額 ※長期優良住宅に認定されている場合は、翌年度分は3分の2、翌々年度は2分の1減額 |
●要件
家屋の適用要件 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること |
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改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること |
工事費の要件 | 耐震改修費用が50万円超であること |
●申請の手続き
申請期限 | 耐震改修工事完了後3か月以内 |
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申請に必要な書類 | ・固定資産税の減額に関する申告書(税務課に請求してください。) ・改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真および工事費用を支払ったことが確認できる領収証書等 ・増改築等工事証明書 ・扉の性能評価書(該当する場合のみ。) ・国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、補助金額がわかる書類 ・この改修工事により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し |
◎バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置
65歳以上の方や障がい者等一定の要件を満たす方が居住する既存住宅の改修工事を行った場合には、当該家屋の翌年度の固定資産税額が居住部分の床面積のうち100m²まで部分について減額されます。
※ 省エネ改修工事を行った住宅に対する軽減措置のみ同時適用が可能です。
65歳以上の方や障がい者等一定の要件を満たす方が居住する既存住宅の改修工事を行った場合には、当該家屋の翌年度の固定資産税額が居住部分の床面積のうち100m²まで部分について減額されます。
※ 省エネ改修工事を行った住宅に対する軽減措置のみ同時適用が可能です。
●内容
適用となる改修工事期間 | 平成28年4月1日から令和8年3月31日 |
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減額の概要 | バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100m²相当分までに限る)を3分の1を減額 |
●要件
家屋の適用要件 | ・新築された日から10年以上経過した住宅であること ・いずれかの方が工事の完了した日までに居住していること 1.65歳以上の方 2.介護保険法の規定により要介護または要支援の認定を受けている方 3.地方税法施行令第7条に規定する障がいのある方 |
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改修工事の要件 | 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること ・廊下の拡張 ・階段の勾配の緩和 ・浴室・トイレの改良 ・手すりの設置 ・屋内床の段差の解消 ・引き戸や折り戸などへの取り換え ・床表面の滑り止め化 |
工事費の要件 | バリアフリー改修工事費用が50万円超であること ※補助金等を除く |
申請期限 | バリアフリー改修工事完了後3か月以内 |
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申請に必要な書類 | ・固定資産税の減額に関する申告書(税務課に請求してください。) ・住民票の写し ・改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真および工事費用を支払ったことが確認できる領収証書等 ・ある場合は、改築等工事証明書 ・要介護・要支援認定を受けている方または障がいのある方については、その旨を証する書類の写し ・国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、補助金額がわかる書類 |
◎省エネ改修工事を行った既存住宅に対する軽減措置
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合には、当該家屋の翌年度固定資産税額が床面積のうち120m²まで部分について減額されます。
※バリアフリー改修工事を行った住宅に対する軽減措置のみ同時適用が可能です。
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合には、当該家屋の翌年度固定資産税額が床面積のうち120m²まで部分について減額されます。
※バリアフリー改修工事を行った住宅に対する軽減措置のみ同時適用が可能です。
適用となる改修工事時期 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日 |
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減額の概要 | 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(120m²相当分までに限る)を3分の1減額 ※長期優良住宅に認定されている場合は、3分の2減額 |
●要件
家屋の適用要件 | 平成26年4月1日に存在する住宅であること |
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改修工事の要件 | 次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む改修工事であること (1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化・複層ガラス化など) (2)床の断熱改修工事(断熱材) (3)天井の断熱改修工事(断熱材) (4)壁の断熱改修工事(断熱版など) |
工事費の要件 | 国または地方公共団体からの補助金等を除く省エネ改修工事について、次の要件を満たすもの ・(1)から(4)までの省エネ改修工事に要する費用が60万円超であること ・(1)から(4)までの省エネ改修工事に要する費用が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光熱利用システムの設置工事費用と併せて60万円超であること |
●申請の手続き
申請期限 | 省エネ改修工事完了後3か月以内 |
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申請に必要な書類 | ・固定資産税の減額に関する申告書(税務課に請求してください。) ・住民票の写し ・改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真及び工事費用を支払ったことが確認できる領収書 ・増改築等工事証明書など ・国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、補助金額がわかる書類 ・この工事により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し |
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課資産税係 電話番号:0153-74-0753FAX:0153-73-5333
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