家屋に対する課税
1.評価のしくみ
家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
再建築価格に経年減点補正率を乗じたものが評価額になります。
(評価額=再建築価格×経年減点補正率)
(評価額=再建築価格×経年減点補正率)
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる、損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
(在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合)
(在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合)
2.家屋等に対する減額措置について
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課資産税係 電話番号:0153-74-0753FAX:0153-73-5333
税務課資産税係 電話番号:0153-74-0753FAX:0153-73-5333