特定小型原動機付自転車について
道路交通法の改正により令和5年7月1日から一定の基準を満たす電動キックボードなどが新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
「特定小型原動機付自転車」は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
また、既に従来の一般原付用標識をお持ちの方も特定小型原動機付自転車用標識への交換を受付ています。
「特定小型原動機付自転車」は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
また、既に従来の一般原付用標識をお持ちの方も特定小型原動機付自転車用標識への交換を受付ています。
特定小型原動機付自転車の基準
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。それ以外のものについては、従来どおりの一般原動機付自転車となります。
最高速度 | 20km/h以下 |
---|---|
定格出力 | 0.6kw以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
特定小型原動機付自転車の区分や制度については国土交通省ホームページを、交通ルール等については警察庁ホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車の登録に必要な書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(車両に確認済シールが貼り付けられていることを確認できる写真やカタログなど)
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
・販売証明書または譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(車両に確認済シールが貼り付けられていることを確認できる写真やカタログなど)
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課住民税係 電話番号:0153-74-0752FAX:0153-73-5333
税務課住民税係 電話番号:0153-74-0752FAX:0153-73-5333