法人町民税

 法人町民税は、町内に事務所や事業所、寮などがある法人等に課税される町民税で、所得金額の額にかかわらず一定の税額を納税する均等割と、法人税額(国税)等を基礎として計算した税額を納税する法人税割とがあります。

納めていただく方

納   税   義   務   者税        額
(1)町内に事務所又は事業所を有する法人
(法人でない社団又は財団で、代表者等の定めがあり、収益事業を行うものを含む)
均等割額と法人税割額の合算額
(2)町内に寮や宿泊所など、従業員の宿泊、慰安等の便宜を図るために常時設けている施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人均等割額のみ
(3)町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者等の定めがあり、収益事業を行わないもの均等割額のみ

均等割の税率

資本金の金額※1従業者数※2 
50人以下50人超
50億円超492,000円3,600,000円
10億円超 ~50億円以下2,100,000円
1億円超 ~10億円以下192,000円480,000円
1千万円超 ~1億円以下156,000円180,000円
1千万円以下60,000円144,000円
上記法人以外の法人等60,000円
※1 資本金の金額…資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額
※2 従業者数…町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(給与等の支給を受ける役員を含む)の人数
均等割額  =  税 率 × 事務所、事業所、寮等を有していた月数 ÷ 12ヶ月

法人税割の税率

期 間税 率
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度12.1%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度14.7%
法人税割額 = 法人税額 ÷ 法人の全従業者数 × 町内の事業所等の従業者数 × 税率

申告と納税

 法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人自ら税額を算出して申告をし、その申告した税額を自ら納付することとなっています。(これを申告納税制度といいます。)
申告区分申告納付
期限等
申告納付額
確定申告事業年度終了の日から
原則として2ヶ月以内
法人税割額および均等割額
(中間・予定申告納付があった場合はその金額を差し引いた額)
 
予定申告事業年度開始以降6か月を
経過した日から2ヶ月以内
(前事業年度分として納付の確定した法人税割×6)/前事業年度の月数=法人税割額
(均等割適用税額×算定期間中に事務所等を有していた月数)/12=均等割額
上記の法人税割額と均等割額の合計額
中間申告事業年度開始の日以後6ヵ月後の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を、課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額の1/2)の合計額
修正申告申告すべき日この申告により増加した法人税割額および均等割額

設立、設置の届出

 中標津町に、新たに法人又は支店等を設置した場合、若しくは届出事項に異動があった場合には、20日以内に届出書を提出してください。

 様式については、国税局・北海道・市町村統一様式(下記の「様式ダウンロード(申請書等)」)をご使用ください。

法人町民税に関係する様式

法人設立設置届出書、法人異動届出書、法人町民税領収証書(納付書)の様式を掲載しています。