犬・猫の飼主さんにお願い
飼い犬や飼い猫の放し飼いの苦情が増えています
放し飼いが原因で野良犬が増え、野生化した野良犬は人を襲ったり、牛を襲ったりすることもあります。野良猫が庭の花壇や畑を荒らしたり、車を傷付ける等の被害、猫のふん尿や犬の散歩の際のふんの不始末等の苦情も増えています。愛玩動物を飼育する飼主には、法律(条例)により様々な責任が課せられています。
- 放し飼いは厳禁です。放し飼いの犬は捕獲の対象になります。もちろんリードを付けない散歩も厳禁です。
人に危害を加えたり、迷惑(鳴き声、臭気等)をかけないように飼うのは飼主の責務です。
- 増える前に、避妊・去勢
特に猫の飼主には猫がみだりに繁殖することを防ぐ責任があります。
- 首輪には、鑑札(犬のみ)の装着
犬の登録手続きをすると、「鑑札」が交付されます。この鑑札は登録された犬であることを証明するための標識で、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されていて、もしも飼い犬が迷子になっても、確実に飼主の元に返すことができます。
- 捨てる前に、まず相談
愛護動物(犬・猫他)を虐待したり、捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った者
100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
100万円以下の罰金
- いなくなったら、すぐ連絡(役場・保健所・警察)
飼育者の不明な犬は、捕獲けい留している旨を2日間告示した後、場合によっては処分されることになります。
これらの決まりは、国の法律や道条例、町条例等で定められています。遵守をお願いします。
動物の遺棄・虐待は犯罪です!
動物の遺棄・虐待は犯罪です!環境省・警察庁ポスター
- 動物の遺棄・虐待は犯罪です!(PDF形式:781KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
生活課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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