予防接種
赤ちゃんは、お母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)をもっていますが、発育とともに自然に失われていきます。このため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要がありますが、それを助けるのが予防接種です。
予防接種には、予防接種法に基づく「定期の予防接種」と「それ以外の予防接種(任意の予防接種)」があります。
定期の予防接種は、町内にお住まいで対象年齢の方は公費負担の対象となりますので、原則無料で接種することができます。
任意の予防接種は、被接種者と医師との相談によって接種する仕組みになっており、接種費用は自己負担になります。
予防接種には、それぞれに適した年齢がありますので、その年齢にあわせ、早めに予防接種を受けましょう。
予防接種には、予防接種法に基づく「定期の予防接種」と「それ以外の予防接種(任意の予防接種)」があります。
定期の予防接種は、町内にお住まいで対象年齢の方は公費負担の対象となりますので、原則無料で接種することができます。
任意の予防接種は、被接種者と医師との相談によって接種する仕組みになっており、接種費用は自己負担になります。
予防接種には、それぞれに適した年齢がありますので、その年齢にあわせ、早めに予防接種を受けましょう。
中標津町の実施する「定期の予防接種」の種類
令和7年4月1日現在
- BCGワクチン
- 五種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib:ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ混合ワクチン)
- 四種混合ワクチン(DPT-IPV:ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ混合ワクチン)
- 二種混合ワクチン(DT:ジフテリア・破傷風混合ワクチン)
- 麻しん(はしか)風しん混合ワクチン
- ヒブ(Hib)ワクチン
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- 水痘(水ぼうそう)ワクチン
- 日本脳炎ワクチン
- B型肝炎ワクチン
- ロタウイルスワクチン
- 子宮頸がん予防ワクチン
- 高齢者のインフルエンザワクチン
- 高齢者の肺炎球菌ワクチン
- 高齢者の新型コロナウイルスワクチン
- 高齢者の帯状疱疹ワクチン
各予防接種についての詳細は下記からご確認ください。
接種費用
接種対象者が、町内の予防接種実施医療機関で接種した場合は無料です。(高齢者の予防接種については、一部個人負担があります)
ただし、予防接種法に定められた期間を過ぎると有料になります。
ただし、予防接種法に定められた期間を過ぎると有料になります。
※ 予防接種が受けられる医療機関と予防接種の種類などについては、「予防接種が受けられる町内医療機関」PDFをご覧ください。
里帰り先などで定期予防接種を希望される方は、接種を希望する医療機関がある市区町村に、依頼書の宛先が「市区町村長」または「接種医療機関」のどちらになるか確認のうえ、「予防接種実施依頼書交付申請書」を保健センターに提出してください。その後、定期予防接種依頼書を発行しますので、接種を受ける際に医療機関等へ依頼書をご提出ください。
予防接種費用は全額お支払いいただきますが、「予防接種償還払請求書」の提出により、費用助成があります。詳しくは、保健センター(☎72-2733)にお問合わせください。
里帰り先などで定期予防接種を希望される方は、接種を希望する医療機関がある市区町村に、依頼書の宛先が「市区町村長」または「接種医療機関」のどちらになるか確認のうえ、「予防接種実施依頼書交付申請書」を保健センターに提出してください。その後、定期予防接種依頼書を発行しますので、接種を受ける際に医療機関等へ依頼書をご提出ください。
予防接種費用は全額お支払いいただきますが、「予防接種償還払請求書」の提出により、費用助成があります。詳しくは、保健センター(☎72-2733)にお問合わせください。
- 予防接種償還払請求書(PDF形式:205KB)
- 定期接種が受けられる町内医療機関(PDF形式:87KB)
- 予防接種実施依頼書交付申請書(PDF形式:91KB)
定期予防接種の健康被害救済制度について
定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。
任意の予防接種(自己負担) の種類
- おたふくかぜワクチン
- 帯状疱疹ワクチン(定期接種以外の方)
- インフルエンザワクチン(定期接種以外の方)など
任意予防接種の健康被害救済制度について
任意の予防接種により生じた健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
ワクチンの種類と特徴
生ワクチン
生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたワクチンです。接種することによりごく軽く感染したような状態にし、免疫をつくります。接種後、軽い発熱や発疹の症状が出ることがあります。
「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。それ以外のワクチンの組み合わせは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、接種間隔に制限はありません。
「注射生ワクチン」・麻しん風しん
・BCG
・おたふくかぜ
・水痘
「経口生ワクチン」・ロタウイルスなど
「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。それ以外のワクチンの組み合わせは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、接種間隔に制限はありません。
「注射生ワクチン」・麻しん風しん
・BCG
・おたふくかぜ
・水痘
「経口生ワクチン」・ロタウイルスなど
不活化ワクチン
細菌やウイルスを殺し、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して、毒性をなくしてつくったワクチンです。十分な免疫をつけるため、一定の間隔で複数回接種することにより免疫ができます。
不活化ワクチンを接種した後に、別の種類の予防接種を受ける場合、接種間隔に制限はありません。
不活化ワクチンを接種した後に、別の種類の予防接種を受ける場合、接種間隔に制限はありません。
- 五種混合(DPT-IPVーHib)
- 四種混合(DPT-IPV)
- 二種混合(DT)
- ヒブ(Hib)
- 小児用肺炎球菌
- 子宮頸がん予防
- 不活化ポリオ
- 日本脳炎
- B型肝炎
- インフルエンザなど
このページの情報に関するお問い合わせ先
健康推進課 電話番号:0153-72-2733FAX:0153-72-7964
健康推進課 電話番号:0153-72-2733FAX:0153-72-7964